労働保険事務組合のメリットは、
委託できる事業主は、常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主
・その他の事業にあっては300人以下の事業主
中小事業主等が労災保険に特別加入するには、次の条件を満たす必要があります。
(1)その事業所で働くすべての人が労災保険に加入する状態になること
(2)労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること
(3)特定業務に従事している場合は、業務歴の記載や健康診断が必要である
(4)特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県
労働局長に提出し、政府の承認を得ること
労災保険に特別加入できる一人親方(建設事業)は、次の業種の事業を行う
一人親方その他の自営業者及びその従事者です。
一人親方が労災保険に特別加入するには次の条件を満たす必要があります。
(1)その事業の一人親方が特別加入すること
(2)一人親方が団体を通じて特別加入すること
(3)特定業務に従事している場合は、業務歴の記載や健康診断が必要である
(4)特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県
労働局長に提出し、政府の承認を得ること
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