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※月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

令和5年4月1日から、企業規模を問わず、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となります。

「月60時間超残業の割増賃金率」に関する改正内容

1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に関わらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払うことが企業に義務付けられていました。

2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。

いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。

割増賃金の代わりに休暇を付与することも可能

月60時間を超える法定時間労働に対して、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することも可能です。25%の割り増し分までは必ず金銭で支払う必要がありますが、それを超えた分は、労使協定に基づいて、休暇に振り替えることができます。

労使協定では、

@代替休暇の時間数の具体的な算定方法
A代替休暇の単位
B代替休暇を与えることができる期間
C代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

の4項目を定める必要があります。

また代替休暇は、取得者の十分な休息を確保するため、1日や半日というまとまった単位で与えることが推奨されています。


◎中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げは、自社の労働時間の課題を見直すチャンスです。社員の健康や、働きやすい職場環境の実現のためにも、時間外労働を減らす取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?

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