マイカー・自転車通勤者の通勤手当
役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて次のように定められています。
片道の通勤距離 | 限度額(月額) |
---|---|
2km未満 | (全額課税) |
2km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
※1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、
限度額を超える部分の金額が課税されます。ご注意ください。
電車・バス通勤者の通勤手当
役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
1、電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線、鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。
2、電車やバスなどの他にマイカーや自転車も使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、
1か月当たり10万円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券
などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月
当たりの非課税となる限度額