改正高年齢者雇用安定法の対応は大丈夫ですか?
高年齢者雇用安定法の改正により平成25年4月までに継続雇用制度の対象者を選別する基準を廃止することが必要になりました。
今回の法改正により就業規則の見直しの必要があるのは....
労使協定で定める基準に該当する者を65歳まで継続して雇用する制度を導入している企業となります。
※既に、定年制度の廃止、定年が65歳以上、希望者全員を65歳まで再雇用する制度を導入している企業は見直しの必要はありません。
法改正の理由としては、少子高齢化が急速に進展する中、労働人口の減少を跳ね返し経済と社会を発展させる為と、平成25年4月から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引上げられ、無年金・無収入となる人が出てくる可能性があるからです。
主な改正点としては、
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
③業務違反の企業名を公表
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の決定
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることが出来ます。
今回の改正でこの仕組みが廃止されたため、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、この基準を削除する就業規則の変更が必要となりました。
ただし、経過措置を利用する場合報酬比例部分支給開始年齢引き上げに応じて基準を定めることも可能です。よって、企業としては、
①希望者全員を65歳まで継続雇用する
②経過措置を利用する
のいずれかを選択することになります。
ちなみに、経過措置を利用する場合の就業規則変更例は、
第○○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した日以後最初の賃金締切日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法に基づき、労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)その他
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同法の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる年齢以上の者に行うものとする。
平成25年4月1日~平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日~平成31年3月31日まで 62歳
平成34年4月1日~平成37年3月31日まで 63歳
平成31年4月1日~平成34年3月31日まで 64歳
なお、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。ただし、労使協定で定める継続雇用の基準についても客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。なお、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。ただし、労使協定で定める継続雇用の基準についても客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。