☆新たに雇用促進税制が創設されました。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
1 税制優遇制度の概要
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、管轄のハローワークへ提出。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求める。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告する。国民年金には障害年金・遺族年金も含まれています
厚生労働省は7月13日、2010年度の国民年金保険料の納付率が59.3%にとどまり、前年度(60.0%)を下回って過去最低を更新したと発表しました。納付率が前年度を下回るのは5年連続で、現行制度がスタートした86年度以降、初めて60%を割り込み、団塊世代が次々と60歳に達し、納付率の高い50代の加入者の割合が減ったことなどが影響したとしています。同省によると、雇用環境の悪化でパートなど月額保険料(10年度15,100円)の負担が難しい若年層の非正規労働者が増加したことも、納付率低下の背景にあるとみているようです。
慢性的な不景気に加え、依然として年金問題も解決されておらず不信感も募り、若年層もほとんど消費をせずに貯金を老後の為にしているという話を、聞くようになってから久しくなりました。しかしながら、しばしばTV等のメディアで語られる問題はあくまで老齢年金の部分であり、ほとんど障害年金・遺族年金について触れられることはありません。老齢年金は原則として65歳から受給開始できます。一方、障害年金・遺族年金は障害を負った際、死亡してからの申請・受給ですが、年齢制限は20歳以上65歳未満で非常に幅の広い期間であり、いわゆる「老後」の心配ではなく、いつ起こっても不思議ではない災難に備えたものです。
確かに一部で保険料が高すぎて払い続けるのが難しい、という声を耳にしますが(今年度は月々15,020円)、どう考えても障害年金・遺族年金の利点がコストを上回っていると考えていいと思います。もし身近に保険料を納めるのが苦になっている方がいらしたらこのような説明をして頂けると納得して頂けると思います。保険料納付要件を満たしていること(国民年金の保険料を納付すべき加入期間の3分の2以上が納付済みであるか、免除を受けていること)は年金を受給する上では必須条件です。よろしくお願いします。事務所通信一覧に戻る