Vol.7
Vol.7

☆現在、中小企業緊急雇用安定助成金をうけている事業主の方にお知らせです☆

 

判定基礎期間の初日(※)が平成23年7月1日以降の申請分より、雇用保険被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は、中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますので、ご注意下さい。

 

※判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切日と同じです。休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請からは、判定基礎期間の前日において、被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は助成金の対象となりません。

 

東日本大震災等による厳しい経済情勢の中、中小企業の雇用と安定のため国の中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業所には、その事業所のある市町村によってはさらに補助金が支給されます。市町村によって、補助金の有無・条件・種類・その他が多少異なりますが、おおよそ以下のようになります。

刈谷市・豊田市・安城市・高浜市・岡崎市では支給決定通知書の日付が平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(岡崎は平成23年9月30日)に対象期間のうち任意の6ヶ月分(岡崎は期間内のみ、高浜は3ヶ月)の申請ができます。助成金額(基準賃金額の80%)を100%に割り返した額の20%が支給されます。

但し、助成率の上乗せ(雇用維持)があった場合は10%です(高浜は5%)。

  ※今後上記以外の市町村でも補助金が支給される可能性があります。その他詳しい条件・必要書類等あります。より詳しくお知りになりたい場合は、ご相談下さい。

 

 精神障害による労災認定について

 

 厚生労働省が6月14日にまとめた2010年度の労災補償状況によると、過労やいじめが原因で精神障害になり、精神障害での労災申請は前年度より45人増の1181人、労災が認められた人は前年度から74人増の308人となり、過去最多だったそうです。そのうち、対人関係のトラブルが原因だったのは65人で前年度から倍増しました。厚労省職業病認定対策室は「職場でのストレスが増大しており、特に人間関係の摩擦が増えている」と分析しています。

 

精神障害による労災認定がなされるポイントとしましては、1、対象疾病に該当する精神障害を発病している、2、対象疾病の発病前6ヶ月の間に客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められる、3、業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないことが挙げられます。分かりやすくこのポイントをまとめますと、「6ヶ月前は仕事以外では問題の無かった人が明らかに仕事が原因で精神障害を起こしてしまった」ということになる訳です。

 

実際のところ、労災申請されたうち認定されたのは全体の3割弱ということですが、上に述べましたように過去最多だということから見ても非常に事態が深刻だということは言えると思います。現実問題としてうつ病等に悩まされている方が多いということは一般的な話として定着してきています。また、うつ病が原因で職を離れる方も少なくありません。現代では誰もが様々な方面からストレスを受けて仕事(生活)をしているのがごくごく当然なことです。今は心身共に厳しい時代であることは間違いありませんが一人一人が励ましあっていけたらと願って止みません。

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