Vol.2
Vol.2

 昨今の不況の中、各事業所はあらゆる対策を講じて懸命の努力をしています。当事務所においても助成金に関するご相談が増えております。ぜひとも助成金をご利用下さい。

雇用調整助成金(雇調金)、中小企業緊急雇用安定金(中安金)を申請される事業主の方にご案内です。1年間の時限措置として、平成22年12月からの支給要件が緩和されました(但し、以下の要件全てに該当する場合に限られますのでご注意下さい)。

1.円高の影響により生産量等の回復が遅れていること

(なお「円高の影響」が明確に説明できないものについては対象になりません)

2.直近3ヶ月産量等が3年前(リーマンショック前)の同時期に比べ15%以上減少

3.直近の決算等の経常損益が赤字

 ※生産量とは、売上高または生産量など事業活動を指す指標をいいます。

 また、取り扱われる期間は、

大企業の場合、対象期間の初日が平成22年12月14日〜平成23年12月13日、

中小企業の場合、対象期間の初日が平成22年12月2日〜平成23年12月1日

となっております。まずは当事務所にご相談のほど、よろしくお願いします!


  各種助成金のご案内

  今月は、最近よく新聞等で報道されるように高校、大学を卒業しても、就職できない若者への雇用対策の助成金を、いくつかご紹介させていただきます。

@  経験不足等により就職が困難な求職者を、とりあえず試行的に短期間雇用(最大3ヶ月)する場合に、「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」として、対象労働者に1人につき、月額4万円が受給できます。さらに、年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主には「若年者等正規雇用化特別奨励金」対象労働者に1人につき中小企業は最大100万円も受給できます(平成24年3月31日までの暫定措置)。

A  十分な技能及び経験を有しない求職者を、原則6ヶ月間研修を重ねての有期雇用で受け入れ、正規社員として雇い入れた事業主には、「実習型雇用奨励金」として月額10万円(最大6ヶ月)、さらにその後、正規雇用された場合は最大100万円が受給できます。

B  大学等を卒業後3年以内の就職を探している既卒者を正規雇用した事業主には、「3年以内既卒者採用拡大奨励金」として100万円受給できます(平成24年3月31日までの暫定措置)。

C  卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて、まずは6ヶ月間有期雇用し、その間に座学(OFF-JT)の研修を行い、その後正規雇用を行った場合は、

「既卒者育成支援奨励金」として、対象者一人当たり最大125万円が受給できます(平成24年3月31日までの暫定措置)。

他にも新しい助成金が次々と出来てきています。ご不明な点はぜひとも当事務所にご相談下さい、よろしくお願いします!

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